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民数記 35:29 - Japanese: 聖書 口語訳

29 これらのことはすべてあなたがたの住む所で、代々あなたがたのためのおきての定めとしなければならない。

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Colloquial Japanese (1955)

29 これらのことはすべてあなたがたの住む所で、代々あなたがたのためのおきての定めとしなければならない。

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リビングバイブル

29 このおきては永遠に変わらない。

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Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳

29 これらは、あなたたちがどこに住もうとも、代々にわたって守るべき法の定めとせねばならない。

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聖書 口語訳

29 これらのことはすべてあなたがたの住む所で、代々あなたがたのためのおきての定めとしなければならない。

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民数記 35:29
5 相互参照  

アロンとその子たちとは、会見の幕屋の中のあかしの箱の前にある垂幕の外で、夕から朝まで主の前に、そのともし火を整えなければならない。これはイスラエルの人々の守るべき世々変らざる定めでなければならない。


レビびとだけが会見の幕屋の働きをしなければならない。彼らがその罪を負うであろう。彼らがイスラエルの人々のうちに、嗣業の地を持たないことをもって、あなたがたの代々ながく守るべき定めとしなければならない。


さて、ヨセフの子マナセの氏族のうちのヘペルの子、ゼロペハデの娘たちが訴えてきた。ヘペルはギレアデの子、ギレアデはマキルの子、マキルはマナセの子である。その娘たちは名をマアラ、ノア、ホグラ、ミルカ、テルザといったが、


もしまた父に兄弟がない時は、その氏族のうちで彼に最も近い親族にその嗣業を与えて所有させなければならない』。主がモーセに命じられたようにイスラエルの人々は、これをおきての定めとしなければならない」。


彼は大祭司の死ぬまで、そののがれの町におるべきものだからである。大祭司の死んだ後は、人を殺した者は自分の所有の地にかえることができる。


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